遺族基礎年金をもらえるかどうかの判断に関する問題です。
問題としてまとまっているので、そのまま紹介します。
【問題】
遺族基礎年金は,次のいずれかに該当する人の死亡であることが支給要件の1つである。
① 国民年金の被保険者
② 国民年金の被保険者資格喪失後,( )で日本国内に住んでいる人
③ 老齢基礎年金の受給権者
④ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
※①または②に該当する場合は,一定の保険料納付要件を満たす必要がある。1) 60歳未満
2) 60歳以上65歳未満
3) 65歳以上70歳未満
2010年5月のFP3級の問題からです。
老齢基礎年金を貰うまでに死亡した場合
遺族基礎年金は被保険者が死亡すると支給される年金です。
①②は被保険者が老齢基礎年金を貰う前に死亡したケースでの支給要件です。
老齢基礎年金の保険料は60歳まで納付します。
そして、老齢基礎年金の受給できるのが65歳からです。
これを問題文と比較すると、①が60歳までの期間に対応しすることがわかります。
国民年金の被保険者である期間ですね。
そして、②は60歳で年金の保険料を払い終わってから、65歳で老齢基礎年金を貰い始めるまでの期間に対応します。
ということで、問題の答えは「2) 60歳以上65歳未満」が正解という事になります。
問題を解くこと自体は、論理的に考えれば難しくないですね。
年金をもらえるかどうかは大きい問題なので、正確に覚えておくことをおすすめします。
タグ: 受給資格, 国民年金, 老齢基礎年金受給前の期間, 老齢年金, 遺族基礎年金
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