【問題】
所得税における所得控除の1つである障害者控除は,納税者本人が障害者であるときにのみ適用され,納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者であるときは,納税者本人が適用を受けることはできない。
○か×か?
2008年度5月の3級学科の過去問題です。
所得税に関してですね。
納税者以外の家族が身体障害者のときに、所得控除を受けられるかどうか聞いています。
3級の税の問題としては、比較的難しい問題なのではないでしょうか。
障害者控除は関係する人意外は普段意識しないですからね。
ちなみに、3級の勉強をするなら、次の講座がオススメです。
興味がある人はチェックしてみてください。
家族が障害者の場合でも控除を受けられるかも
税に関してはタックスアンサーが詳しいので、早速チェックしてみましょう。
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円です(特別障害者に該当する場合は40万円)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
「控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には…」とありますので、答えは「×」ということになります。
障害者のである家族を養っている場合も、控除されるということです。
補足:所得控除と税額控除
ところで、所得控除という言葉の意味は、正確に理解しているでしょうか?
所得税に対する控除には、所得控除と税額控除の2種類があります。
この違いを理解しておくのは、大事なポイントといえるでしょう。
所得控除というのは、簡単に言うと、控除額の分だけ所得が少ないとみなして税金の計算をしましょうという意味です。
例えば、今回の例だと、27万円給料が少ないとして計算できるわけです。
一方、税額控除というのは、所得税の計算をして出てきた結果から、控除分を引くという考え方です。
例えば、所得税の計算をして、年間の所得税が25万円だったとします。
そこに、5万円の税額控除があれば、実際に納付するのは20万円ですむのです。
どこから控除分を引くのかはとても重要なポイントなので、しっかり理解しておきたいものです。
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