贈与税額の計算において,受贈者は財産の贈与を受けるごとに基礎控除として最高110万円を控除することができるので,1暦年のうちに2回の贈与を受けた場合は,最高220万円を控除することができる。
○か×か?
2008年度5月の3級学科試験の問題です。
問題を見た瞬間に、思わず笑ってしまいました。
全く知識がない人でも、常識で考えれば正解にたどり着けるでしょう。
サービス問題のつもりなのでしょうか?
1年間に110万円までは贈与税が掛からない
常識を使って考えれば、問題文が間違っているのはすぐに分かりますね。
なぜかと言うと、問題文の書き方だと、小分けにすればいくらでも渡せることになってしまいます。
例えば、330万円渡したければ、110万円を3回渡せばOKになってしまいますよね。
もちろん、そんなことがあるはずはないので、答えは「×」です。
贈与税に関して言うと、貰った人一人につき1年に110万円まで控除できると理解しておきましょう。
例えば、あなたがAさんから100万円、Bさんから100万円貰ったとします。
この場合は、あなたは合計で200万円貰っているので、110万円しか控除できません。
このあたりのルールに関しては、次のページで正確に説明してくれています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4410.htm
こういうルールがあるので、渡す人を分けても非課税には出来ません。
例えば、父親から100万円、母親から100万円、祖父から100万円という形で300百万円渡しても控除額は110万円です。
抜け道はちゃんと塞がれているようです。
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