国内に住所を有する者は、原則としていずれかの公的医療保険制度に加入することとなっている。
○か×か?
2008年度5月の2級学科試験からです。
公的な医療保険に入る人の範囲を聞いています。
問題文の書き方だと、少しでも例外があったら×ということになります。
となると、外国人はどうなのかといったあたりが気になる点ででしょうか。
外国籍のものも含めて全員が公的医療保険に入ります
まず、公的な医療保険制度というのは、健康保険とか国民健康保険などのことをさします。
「公的医療保険制度」という言い方は、日常的に聞く言葉ではありません。
この部分で混乱した人もいるのではないでしょうか。
で、その公的な医療保険制度に、日本に住んでいる全員が加入するのかどうかというのが次のポイントです。
つまり、外国籍の人でも加入することが出来るのかということですね。
結論から言うと、国籍に関係なく、日本に住んでいる人は何れかの公的な医療保険制度に入るというのが原則です。
ですから、問題文の記述は正しいことになり、答えは「○」です。
ちなみに、在留外国人の場合は、1年以上の在留資格がある場合は公的な医療保険に入ることが定められています。
ただ、「原則として」とあるように、例外がないわけではありません。
1年以内の在留期間の外国人や生活保護を受けている人は、除かれます。
まあ、例外があるという意味では、微妙な選択肢とは言えそうです。
四者択一のうちの一つなので、ほかとの比較で「○」とも言えますね。
ちなみに、日本に住んでいる人は全員公的な医療保険に入るという建前を、国民皆保険と言います。
余談ですが、公的な医療保険制度は非常にお得な制度です。
何らかの事情で加入していない人がいたら、早急に手続きを済ませ加入しましょう。
会社を辞めたとか、親元を離れたといった理由で、一時的に保険に入っていない人もいると思います。
それはとても危険ですし、もったいない行為です。
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