2014年5月実施の2級学科試験の選択肢に次のようなものがありました。確定拠出年金の老齢給付を一時手金で受け取った場合、どの所得になるのかという問題です。
一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
確定拠出年金の老齢給付は、年金で受け取ることもできますが、一時金で受け取ることも可能です。
確定拠出年金の老齢給付を一時金で受け取った場合は、確かに退職所得となります。この場合の課税所得は次のように計算されます。
課税退職所得金額 = ( 老齢一時金の額 - 退職所得控除額 ) ÷ 2
退職所得控除が使える上に、それを半分にしているので、かなり優遇されているといっていいでしょう。
ちなみに、年金として受け取った場合は、ほかの公的年金や厚生年金基金などと同じく雑所得とみなされます。この場合は、公的年金等控除が適用されます。
一時金で受け取るにしろ年金で受け取るにしろ、税制的に優遇されているのは間違いありません。
スポンサードリンク