免許失効中や飲酒運転時の事故は自動車保険の任意保険で補償されるか

免許を失効中(運転免許の更新を忘れた状態)の人が事故を起こした場合、自動車保険の任意保険は使えるのでしょうか。

常識的に考えると、そんな人にまで保険金を払うとしたら、はっきり言って公平ではないですよね。失効中ということは、いわゆる無免許運転にあたりますから。公平性を重視するのなら、こんなケースでは保険金を支払うべきではありません。

実際のところ、どうなっているのでしょうか。

対人賠償責任保険の場合

2014年5月の2級学科試験の問題に、次のような選択肢がありました。

対人賠償保険では、運転免許失効中の者が運転中に自動車事故で他人を死傷させた場合、補償の対象とならない。

結論から書くと、この選択肢は間違っています。運転免許失効中でも、対人賠償責任保険は補償の対象になります。

まず、対人賠償責任保険について確認しておきましょう。対人賠償責任保険というのは、事故の相手が亡くなったりケガをしたりした場合に、賠償責任に応じて保険金が支払われる保険です。ですからこの問題では、免許失効時に死なせたりケガをさせた場合に保険金が払われるかを聞いているわけです。

他の契約者からすると、こんなケースで保険金が支払われると言うのは不公平ですよね。不公平は承知の上で、保険金を支払う事になっているのです。

ちなみに、飲酒運転時の事故でも、対人賠償責任保険の補償の対象になります。

そうする理由は、被害者の保護を優先するためだそうです。相手が免許失効していようがなんだろうが、事故の被害にあった側からすると関係はありません。そこに配慮しているようです。


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