家族傷害保険の家族の範囲はどこまで?

家族傷害保険は名前からわかるように、家族単位で入る傷害保険です。この家族傷害保険に関する問題が、2014年5月実施の2級学科試験の問題の選択肢になっていました。

家族傷害保険は、保険期間中に生まれた被保険者(契約者本人)の子のケガも、保険金支払いの対象となる。

契約後に家族になった場合は、補償の対象になるのかというあたりが問われているようですね。

ちなみに、家族傷害保険の場合は、事故のタイミングで家族かどうかで判断されるようです。ですから、この選択肢の記述は正しいことになります。

家族と認められる範囲

この保険の家族の範囲ですが、次のような人たちが家族と認められます。

  1. 契約者の配偶者(妻または夫)
  2. 契約者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  3. 契約者本人または配偶者と生計を共にする、別居している未婚の子

ちなみに3番目の未婚の子ですが、1度結婚して離婚しているような場合は駄目です。生計を共にするとあるので、仕送りをしている大学生などが該当します。


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